○田舎館村減債基金条例
平成元年9月22日
条例第28号
(設置)
第1条 地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、田舎館村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎会計年度基金として積立てる額は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって当該地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 当該年度の地方債の償還額が他の年度の地方債の償還額を著しく越える場合において地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。