○田舎館村奨学基金条例
平成5年9月28日
条例第13号
(設置)
第1条 田舎館村奨学金貸与に関する事務を円滑に行うため、田舎館村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(運用)
第3条 基金の貸与及び償還の方法については、田舎館村奨学金貸与条例(平成5年条例第12号)の規定に基づいて行うものとする。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第4条 次に該当する場合に限り、基金を処分することができる。
(1) 基金の設置目的に応じ、その経費に充てるとき。
(2) 奨学金の償還を免除したとき。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。