○田舎館村奨学基金条例

平成5年9月28日

条例第13号

(設置)

第1条 田舎館村奨学金貸与に関する事務を円滑に行うため、田舎館村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(運用)

第3条 基金の貸与及び償還の方法については、田舎館村奨学金貸与条例(平成5年条例第12号)の規定に基づいて行うものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第4条 次に該当する場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 基金の設置目的に応じ、その経費に充てるとき。

(2) 奨学金の償還を免除したとき。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村奨学基金条例

平成5年9月28日 条例第13号

(平成12年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年9月28日 条例第13号
平成7年12月22日 条例第23号
平成12年6月21日 条例第33号