○田舎館村部分林設定条例

昭和43年12月20日

条例第33号

(主旨)

第1条 村が国有林野法による部分林の造成に必要な事項は、本条例の定めるところによる。

(目的)

第2条 部分林の設定により、村基本財産を造成しもって民生の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 契約に基く造林行為

(2) 契約に基く部分林に対する保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他部分林造成に必要な事項

(経費)

第4条 部分林造成の経費は村費、寄附金、補助金等をもってこれに充てる。

(委嘱)

第5条 村は、設定した部分林について、別に定める契約によりその一切の行為を村内地区住民に委嘱することができる。

2 前項の規定により、部分林の造成を地区住民に委嘱する場合は、村はこれについて地区住民と契約するものとする。

(保護義務)

第6条 村は、部分林の保護取締のため、次の事項を行う義務を負う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 看守人の配置

(看守人の配置)

第7条 村は前条の義務を達成するため、看守人を常置し、部分林を巡視させる外、春季火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締の万全を期さなければならない。

(看守人の届出)

第8条 看守人を置き又はこれを変更した場合は、速やかにその住所氏名を管轄営林署長に届けなければならない。

第9条 部分林に対し看守人は、常に火災盗伐、誤伐侵墾、漫用、その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。

(火災発見時の処置)

第10条 看守人は、部分林に火災を発見した時は、直ちに消防に努むると共に村職員又は管轄営林署職員に急報するものとする。部分林附近に火災発生し造林地に延焼の虞のある場合もまた同様とする。

(被害発見時の処置)

第11条 看守人は、部分林に下記各号の被害を発見した時は、直ちに村職員、又は管轄営林署職員に届けなければならない。

(1) 土地の侵墾、又は漫用

(2) 病虫害の発生

(3) 鳥獣の被害

(4) 牛馬の放牧

(5) 盗伐、誤伐

(6) 境界標及びその他の標識の異状

(7) その他の被害及び異状

第12条 前2条の場合、村職員又は管轄営林署職員の指揮があったときは、これに従わなければならない。

第13条 部分林に対し、管轄営林署長より保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(制札の設置)

第14条 部分林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するため、標識を設けなければならない。

(標識の設置)

第15条 部分林に、境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。但し、管轄営林署長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(林産物の採取)

第16条 村住民は、次の産物のうち許可されたものに限り、無償をもって採取することができる。但し、第5条第1項の規定により部分林の造成について、村より委嘱された部分林については、その委嘱を受けた地区住民が採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該営林署長が部分林と指定したものは除く。)

(4) 植栽後20年以内において手入のため、伐採する部分木

第17条 産物の採取、搬出の方法及び期間については管轄営林署長の指揮に従うものとする。

第18条 この条例で、村長が任命した部分林の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村部分林設定条例

昭和43年12月20日 条例第33号

(平成31年2月8日施行)