○田舎館村指名競争入札参加者の資格等に関する規則
平成13年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務等をいう。以下同じ。)及び物品の買い入れ等の指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指名競争入札参加資格)
第2条 政令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 営業の実績、従業員の数、資本の額、その他の経営の規模及び状況からみて、契約の相手方として適当と認められること。
(2) 指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の重要な記載事項について記載をし、かつ、その記載内容が事実に反していないこと。
(3) 建設業者においては、建設業法第3条第1項の規定による許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けていること。
(資格審査)
第3条 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ前条に規定する資格を有するかどうかについて、村長の審査を受け、かつ、建設業者においては、建設業法第27条の23第1項の規定による審査を受けなければならない。
2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)は、定期の資格審査を隔年に1回行うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、随時、資格審査を行うことができる。
(資格審査の申請)
第4条 資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の1月13日から3月12日までの間に、申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、村長が別に定める書類を添付しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(審査会の所掌事務)
第6条 審査会は次の事務を処理する。
(1) 建設工事の施工能力に関すること。
(2) 建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格に関すること。
(3) その他村長が必要と認める事項に関すること。
(審査会の組織)
第7条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(1) 会長は総務課長を、副会長は税務課長を充てる。
(2) 委員は、産業課長、建設課長、企画観光課長、学校教育課長、生涯学習課長を充てる。
(審査会の会長及び副会長)
第8条 会長は、審査会を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長及び副会長がともに不在の時は、建設課長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、定例審査会及び臨時審査会とする。
2 定例審査会は毎年1回開くものとし、臨時審査会は会長が必要と認めたときに開くことができる。
3 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の会議は、公開しない。
2 前項の等級は、次のとおり区分し、その格付は発注の標準となる工事請負設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)によりそれぞれ次のとおりとする。
1 土木、建築一式工事
等級 | 工事請負設計額 |
A級 | 20,000,000円以上 |
B級 | 20,000,000円未満 |
2 その他の建設工事
等級 | 工事請負設計額 |
A級 | 10,000,000円以上 |
B級 | 10,000,000円未満 |
(資格の有効期間)
第12条 第10条第1項の認定を受けた者の有効期間は、当該資格審査を受けた年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、随時の資格審査を受けた者にあっては、認定をうけた日から当該定期審査を受けた者の有効期間に準ずるものとする。
(田舎館村建設業者等等級名簿)
第13条 村長は、第11条第1項の規定により等級の決定を行ったときは、田舎館村建設業者等等級名簿を作成するものとする。
2 田舎館村建設業者等等級名簿には次の事項を記載するものとする。
(1) 業者名及び所在地
(2) 受付番号及び年月日
(3) 工事種類別等級
(4) その他必要事項
(審査会の庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課管財係とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
客観的査定要素 |
1 許可を受けた建設業に係わる建設工事の種類別年間平均完成工事高 |
2 自己資本額及び職員数 |
3 経営状況 |
4 技術職員数 |
5 社会性等 |
別表第2(第10条関係)
主観的査定要素 |
1 工事種類別工事成績 |
2 工事種類別工事経歴 |
3 特殊工事経歴 |