●田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例

昭和48年11月7日

条例第22号

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第1条に規定する地区内において、工業等(工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。)の用に供する設備のうち1の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が3,000万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるもの(以下「対象設備」という。)を農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)が定められた日から平成21年12月31日までの間に新設し、又は増設した者について、当該対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後3箇年度分に限る。)の課税を免除する。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田舎館村農村地域工業導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、昭和59年8月1日以後に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和61年12月17日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の田舎館村農村地域工業導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、昭和61年10月1日以後に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和63年12月24日条例第24号)

1 この条例は公布の日から施行する。

2 改正後の田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は昭和63年6月18日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をした農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律(昭和63年法律第84号)附則第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける設備を含む工業等(工業、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に取得等をした農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律附則第5条の規定による改正前の租税特別措置法第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける設備を含む工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

3 農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)附則第2項の規定により農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第10条の自治省令で定める地区とされている地区は、改正後の条例第1条に規定する農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令第1条に規定する地区とみなす。

(平成2年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、この条例の施行の日以後に工業等(工業、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成8年6月24日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の田舎館村農村地域工業導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例第1条の規定は、平成8年4月1日以後に工業等(工業、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例第1条の規定は、平成10年4月1日以後に工業等(工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第27号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例第1条の規定は、平成12年4月1日以後に工業等(工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成14年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例第1条の規定は、平成14年4月1日以後に工業等(工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第18号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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○田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例を廃止する条例

平成22年3月31日

条例第12号

田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例(昭和48年条例第22号)は、廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成22年1月1日前にこの条例による廃止前の田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例第1条に規定する対象設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

田舎館村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例

昭和48年11月7日 条例第22号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年11月7日 条例第22号
昭和56年12月24日 条例第29号
昭和59年9月21日 条例第22号
昭和61年12月17日 条例第24号
昭和63年12月24日 条例第24号
平成2年12月21日 条例第22号
平成8年6月24日 条例第13号
平成10年3月31日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第27号
平成14年3月31日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第10号
平成16年12月17日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第32号
平成20年3月31日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第12号