○田舎館村税外諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和36年10月2日

条例第16号

(目的)

第1条 分担金使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金に対する督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるものの外、この条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第2条 督促手数料は、1通につき100円とする。

(延滞金)

第3条 村長又は村長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金を納入しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を督促手数料と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 村長は、必要があるときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和53年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月8日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

田舎館村税外諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和36年10月2日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和36年10月2日 条例第16号
昭和53年3月20日 条例第11号
昭和61年9月20日 条例第21号
平成11年3月29日 条例第4号
平成26年3月31日 条例第10号
令和2年12月8日 条例第30号