○田舎館村行政財産の使用料徴収条例

昭和63年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 使用期間が1年に満たないときの使用料は月割とし、1月に満たないときの端数部分については、日割で計算する。

(3) 1件の使用料の額が100円に満たないものは、100円とする。

(加算金)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) その他必要と認める経費

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付することができる。

(使用料等の減免)

第5条 村長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び第3条に規定する加算金(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) 田舎館村職員厚生会、田舎館村職員組合等村職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、村長が必要と認めるとき。

(使用料等の還付)

第6条 すでに納入した使用料等は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取消したとき又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産に係る使用料の額については、当該許可に係る期間が満了するまでの間は、なお、従前の例による。

(平成元年3月22日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

使用料(年額)

土地

当該土地の評価額に100分の4(1月未満は100分の4.40)を乗じて算出した額

建物

当該建物の評価額に100分の8.80を乗じて算出した額

ただし、土地及び建物について上記の額によることが著しく不適当と認められるとき又は土地及び建物以外の行政財産の使用を許可したときは、別に村長が定める額

田舎館村行政財産の使用料徴収条例

昭和63年3月16日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年3月16日 条例第5号
平成元年3月22日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第2号
令和元年12月9日 条例第23号