○田舎館村手数料条例

平成12年3月21日

条例第22号

田舎館村手数料条例(昭和30年条例第25号)の全部を改正する。

(主旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑の登録並びに証明に関する手数料 次の表に掲げる額

番号

事務の種類

手数料の名称

手数料の額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍の全部事項証明、個人事項証明又は一部事項証明の交付手数料

1通につき 450円

2

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明手数料

証明事項1件につき 350円

3

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍の謄抄本等又は除籍の全部事項証明、個人事項証明及び一部事項証明の交付手数料

1通につき 750円

5

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明手数料

証明事項1件につき 450円

6

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍に係る届出若しくは申請の受理証明、記載事項証明又は届書等情報の内容の証明の交付手数料

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

8

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

戸籍に係る書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

9

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写し交付手数料

1通につき 300円

10

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写しの交付

除票の写し交付手数料

1通につき 300円

11

住民基本台帳法第12条の4の規定に基づく広域住民票の写しの交付

広域住民票の交付手数料

1通につき 300円

12

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明

住民票記載事項証明手数料

1通につき 300円

13

住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の写しの一部の閲覧手数料

1人につき 300円

14

住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍附票の写しの交付手数料

1通につき 300円

15

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍附票の除票の写し交付手数料

1通につき 300円

16

身分に関する証明

身分に関する証明手数料

1通につき 300円

17

田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年田舎館村条例第16号)第7条第1項に基づく印鑑登録証交付

印鑑登録証交付手数料

1枚につき 300円

18

田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例第8条第2項に基づく印鑑登録証再交付

印鑑登録証再交付手数料

1枚につき 500円

19

田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例第11条に基づく印鑑登録証明書交付

印鑑登録証明書手数料

1通につき 300円

(2) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(3) 優良住宅新築認定申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積の合計に応じ、それぞれに定める額

 100平方メートル以下 6,200円

 100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円

 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000円

 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 35,000円

 1万平方メートルを超えるとき 43,000円

(4) 良質住宅新築認定申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積の合計に応じ、それぞれに定める額

 100平方メートル以下 6,200円

 100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円

 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000円

 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 35,000円

 1万平方メートルを超えるとき 43,000円

(5) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(6) 租税公課、資産、所得、納税、その他税に関する証明手数料 1件につき 300円

(7) 公簿又は図面等の閲覧手数料 1件につき 300円

(8) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料 1通につき 3,400円

(9) 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1枚につき 550円

(11) 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1枚につき 1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1枚につき 340円

(13) 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 1件につき 16,400円

(14) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,000円

(15) 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第8条第5項又は第6項の規定に基づく広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可、第10条第3項の規定による期間の更新に係る許可又は第11条第1項の規定に基づく広告物若しくは掲出物件の変更若しくは改造の許可手数料

 はり紙 50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき 300円

 はり札 1枚につき 100円

 立看板・下看板 1枚につき 200円

 電柱等塗装広告・電柱等巻付広告・電柱等そで看板 1個につき 400円

 幕・旗・のぼり 1枚につき 500円

 アドバルーン 1個につき 2,700円

 アーチ 1基につき 3,000円

 広告板・広告塔・そで看板これらに類するもの

表示面積が1平方メートル以下のもの 1個につき 400円

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1個につき 800円

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 1個につき 1,200円

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 1個につき 1,600円

表示面積が10平方メートルを超えるもの 1個につき 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額

 からまでに掲げるもののうち、ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、からまでにより算定した額に1.5を乗じて得た額とし、変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この号により算定した額とする。

(16) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この号において「法」という。)の規定による開発行為許可申請手数料等 開発区域面積等に応じ、次の表に掲げる額

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

1 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可を受けようとする者

開発行為許可申請手数料

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

86,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

170,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

220,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

300,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

13,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

30,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

120,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

200,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

270,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

340,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

480,000円

その他の開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

86,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

260,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

390,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

510,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

660,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

870,000円

2 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとする者

開発行為変更許可申請手数料

 

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ表中1に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ表中1に規定する額

ウ その他の変更については、10,000円

3 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の建築の許可を受けようとする者

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物特例許可申請手数料

 

46,000円

4 法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可を受けようとする者

予定建築物等以外建築物等許可申請手数料

 

26,000円

5 法第43条第1項の規定による建築物等の許可を受けようとする者

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

6,900円

敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

18,000円

敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

39,000円

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

69,000円

敷地の面積が1ヘクタール以上の場合

97,000円

6 法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者

開発許可地位承継承認申請手数料

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1,700円

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

2,700円

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合

17,000円

7 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付を請求する者

開発登録簿写し交付手数料

 

用紙1枚につき 470円

(17) その他諸証明手数料 1件につき 300円

2 奥書、認証、問合等で文書をもって事実を認証すべきものは、前項第17号の証明とみなし手数料を徴収する。

3 次の各号のいずれかに該当するものは手数料を徴収しない。

(1) 法律、命令により直接村長に対し奥書又は証明すべき事を命ぜられた事項

(2) 官公署の請求によるもの。

(3) 一般に周知せしめる必要ある文書の閲覧

(4) 生活保護法により生活扶助を受けるもの。

(5) 村長において手数料の徴収必要なしと認めるもの。

4 村長は、手数料を納入する資力がないと認めるものについては、これを減免又は免除することができる。

(手数料の徴収)

第3条 手数料はすべて証明、閲覧、交付の際に徴収する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。

(罰則)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の田舎館村手数料条例(昭和30年条例第25号)及び手数料規則(平成3年規則第5号)により徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月14日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月11日条例第11号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年9月4日条例第28号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条第1項第32号の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和元年12月9日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

田舎館村手数料条例

平成12年3月21日 条例第22号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第22号
平成14年3月15日 条例第11号
平成15年6月23日 条例第17号
平成18年3月14日 条例第30号
平成26年6月11日 条例第11号
平成27年9月4日 条例第28号
令和元年12月9日 条例第23号
令和2年9月16日 条例第22号
令和3年7月30日 条例第17号
令和6年3月15日 条例第1号