○特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例
昭和43年12月20日
条例第24号
(特別災害の減免措置)
第1条 特別災害による被害を受けた者が納付すべき村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、この条例の定めるところによる。
2 前項の特別災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害及び同法の適用に至らない災害で青森県が援護することを要すると認めたものその他田舎館村の区域内に広範囲に発生した災害で村長が指定したものをいう。
(村民税の減免)
第2条 村長は、特別災害により村民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の村民税に係る税額のうち、当該災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される村民税に係る税額については、当該特別災害を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により減免するものとする。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10割以内 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10割以内 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき | 9割以内 |
同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)又は扶養親族(法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が死亡したとき | 8割以内 |
同一生計配偶者又は扶養親族が障害者となったとき | 5割以内 |
2 村長は、村民税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の100分の30以上の額であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものが納付すべき当該年度分の村民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき | 損害の程度が100分の50以上のとき | |
5,000,000円以下であるとき | 5割以内 | 10割以内 |
7,500,000円以下であるとき | 2.5割以内 | 5割以内 |
7,500,000円を超えるとき | 1.25割以内 | 2.5割以内 |
3 村長は、特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である村民税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が納付すべき農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税の所得割の額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額)のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
3,000,000円以下であるとき | 10割以内 |
4,000,000円以下であるとき | 8割以内 |
5,500,000円以下であるとき | 6割以内 |
7,500,000円以下であるとき | 4割以内 |
7,500,000円を超えるとき | 2割以内 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第3条 村長は、特別災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地(被害を受けた1筆ごとの農地又は宅地をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき | 10割以内 |
被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき | 8割以内 |
被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき | 6割以内 |
被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき | 4割以内 |
2 特別災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税について、村長が必要と認めた場合は、前項の規定を準用するものとする。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第4条 村長は、特別災害により被害を受けた家屋に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10割以内 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価格を減じたとき | 8割以内 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価格を減じたとき | 6割以内 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価格を減じたとき | 4割以内 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 村長は、特別災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前条の規定の例により減免する。この場合の損害の程度は、当該償却資産を含む種類ごとに算定するものとする。
(国民健康保険税の減免)
第6条 村長は、特別災害により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
事項 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10割以内 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10割以内 |
障害者となったとき | 9割以内 |
納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「同一世帯被保険者」という。)が死亡したとき | 8割以内 |
同一世帯被保険者が障害者となったとき | 5割以内 |
2 村長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一世帯被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の100分の30以上の額であるもので前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものが納付すべき当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、第2条第2項の表の区分により減免するものとする。
3 村長は、特別災害により、当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が納付すべき農業所得に係る国民健康保険税に係る税額(当該年度分の国民健康保険税に係る税額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額)のうち、当該特別災害を受けた以後に納期の末日の到来するものについて、第2条第3項の表の区分により減免するものとする。
2 村長は、前項の減免をしないこととした場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第10条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により、村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月20日から適用する。
附則(昭和55年12月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日より適用する。
附則(昭和59年9月21日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例第2条第2項及び第3項並びに第6条第2項及び第3項の規定は、昭和59年度分以後の村民税及び国民健康保険税について適用し、昭和58年度分以前の村民税及び国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中村民税に関する部分は、平成2年度分の村民税から適用し、平成元年度分までの村民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例第2条第2項及び第3項並びに第6条第2項及び第3項の規定は、平成7年度以後の年度分の村民税及び国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの村民税及び国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日条例第11号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。