○田舎館村財政説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243の3条第1項の規定による文書(これを「財政説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政説明書の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政説明書を公表することができないときは、村長は事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(掲載事項)

第3条 前条第1項に規定する6月に公表する財政説明書には、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び村長の財政方針をあきらかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他村長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政説明書には、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況をあきらかにするものとする。

3 村長は、必要に応じ財政説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付しなければならない。

(公表及び閲らんの手続)

第4条 財政説明書の公表は、本村公告式条例に定めるところによりこれを行い、公表の日から1ケ年間何人も村長の指定した場所においてその閲らんを請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

3 この条例に定めるもののほか、財政説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月18日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行にともない、昭和49年6月に公表する財政説明書には昭和48年7月1日から9月30日までの分を併せて記載するものとする。

田舎館村財政説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月1日 条例第17号

(昭和48年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第17号
昭和39年12月28日 条例第31号
昭和48年12月18日 条例第25号