○田舎館村補助金交付規則
昭和51年11月5日
規則第6号
(補助金の交付)
第1条 村の総合的な振興、発展を図るため、村内各団体等の事業に対し、毎年度予算の範囲内でこの規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の対象及び認定)
第2条 補助金の交付を受けることのできる団体等は、事業の内容が公益上必要あるものにつき村長がその事業計画の内容を調査の上認定する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとする。
(決定の通知及び請求)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた団体等が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、補助金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金交付決定通知書(第5号様式)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(簿冊等の備付)
第6条 補助金の交付を受けた団体等は事業の実施状況、収支経理簿、その他必要な簿冊を備付けなければならない。
(補助金の返還命令)
第7条 補助金の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 支出額が補助金の額より著しく少ないとき。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体等は、事業報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添え、翌年度の6月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(第7号様式)
(2) 収支精算書(第8号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。