○田舎館村教育委員会公告式規則
昭和31年10月23日
教育委員会規則第4号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基き教育委員会規則、その他教育委員会の定める規定で公表を要するもの(以下「規則」等という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会名を記入しなければならない。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村教育委員会公告式規則の規定は平成27年4月1日から適用する。