○田舎館村教育委員会表彰規則

昭和44年11月19日

教委規則第4号

第1条 田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰はこの規則の定めるところによる。

第2条 表彰は次に掲げるものについて行う。

(1) 村の教育に関する職務に従事し、その成績の特に優秀なもの

(2) 村立学校の教職員並びに児童生徒で、善行の著しいもの

(3) 学校教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの

(4) 社会教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの

(5) 教育施設設備の充実整備に貢献し、その功績の著しいもの

(6) 学術、文化の向上発展に貢献し、その功績の著しいもの

(7) 体育、スポーツの振興に貢献し、その功績の著しいもの

(8) その他特に表彰に値すると認められるもの

2 前項の規定は、これを団体についても準用する。

第3条 表彰は表彰状を授与することによって行い、賞金又は賞品をあわせて授与することができる。

第4条 表彰は教育委員会又は教育長名をもって行う。

第5条 表彰の時期は、田舎館村教育機関の創立記念日又は教育委員会で定める日とする。

第6条 田舎館村の教育機関の長は、その所管内において第2条の規定に該当するものがあると認めたときは、事情を調査し表彰調書(別紙様式)に所要の書類を添えて、教育委員会に上申するものとする。

第7条 教育委員会は、前条の上申を受けたときは、これを審査し表彰者を決定する。

第8条 この規則により表彰されるものが死亡したときは、これを遺族におくって追彰することができる。

第9条 この規則に定めるもののほか、表彰の施行について必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

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田舎館村教育委員会表彰規則

昭和44年11月19日 教育委員会規則第4号

(昭和61年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年11月19日 教育委員会規則第4号
昭和61年12月23日 教育委員会規則第1号