○田舎館村教育委員会表彰規則
昭和44年11月19日
教委規則第4号
第1条 田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰はこの規則の定めるところによる。
第2条 表彰は次に掲げるものについて行う。
(1) 村の教育に関する職務に従事し、その成績の特に優秀なもの
(2) 村立学校の教職員並びに児童生徒で、善行の著しいもの
(3) 学校教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの
(4) 社会教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの
(5) 教育施設設備の充実整備に貢献し、その功績の著しいもの
(6) 学術、文化の向上発展に貢献し、その功績の著しいもの
(7) 体育、スポーツの振興に貢献し、その功績の著しいもの
(8) その他特に表彰に値すると認められるもの
2 前項の規定は、これを団体についても準用する。
第3条 表彰は表彰状を授与することによって行い、賞金又は賞品をあわせて授与することができる。
第4条 表彰は教育委員会又は教育長名をもって行う。
第5条 表彰の時期は、田舎館村教育機関の創立記念日又は教育委員会で定める日とする。
第7条 教育委員会は、前条の上申を受けたときは、これを審査し表彰者を決定する。
第8条 この規則により表彰されるものが死亡したときは、これを遺族におくって追彰することができる。
第9条 この規則に定めるもののほか、表彰の施行について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。