○田舎館村教育委員会会議規則

昭和44年11月19日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の参集)

第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(委員の席次)

第3条 委員の席次は、教育長が定める。

第2章 削除

第4条及び第5条 削除

第3章 会議

第1節 総則

(会議)

第6条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(会期)

第7条 会期及びその延長は、会議にはかって定める。

2 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期を延長することができる。

3 会期の起算は即日からとする。

(会議の開会等)

第8条 教育長は会議の開会並びに閉会及び休憩を宣告する。

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録署名委員の決定

(3) 会期の決定

(4) 報告

(5) 陳情

(6) 議事

(7) その他

(8) 閉会

(請願等)

第10条 教育委員会に対し、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

(会議の公開)

第11条 会議は、公開する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。

2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第2節 発議及び動議

(発議)

第12条 委員は、議案を発議しようとするときは、その案を具え、理由を附して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。

(動議)

第13条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって議題としなければならない。

第3節 発言

(発言)

第14条 会議において発言しようとするものは、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第15条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第16条 すべて発言は議題外にわたってはならない。

第17条 発言は自席においてしなければならない。

2 教育長は、発言が議題外にわたり又はその趣旨を超えていると認めるときは、制止しなければならない。

第4節 採決

(採決)

第18条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

第19条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めたときは、会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第20条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第21条 この章に定めるもののほか、会議の運営について、必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

第4章 会議録

(会議録)

第22条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録はすべて要点筆記の方法による。

第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のために出席した者の職又は氏名

(4) 委員又は教育長等の報告

(5) 議題及び議事に関する事項

(6) 議決事項

(7) その他必要と認めた事項

2 非公開の会議の会議録は、別に作成しなければならない。

(会議録署名委員)

第24条 会議録に署名すべき委員は2人とし、教育長が指名する。

第25条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

第5章 紀律

(離席)

第26条 委員は、会議中みだりに議席をはなれてはならない。

(議事妨害)

第27条 会議中においては、何人もみだりに発言し又は騒いで、議事の進行を妨げてはならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止の規則)

2 田舎館村教育委員会会議規則(昭和31年10月教育規則第2号)は、廃止する。

(平成14年1月9日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年6月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村教育委員会会議規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、改正後の田舎館村教育委員会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の田舎館村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

田舎館村教育委員会会議規則

昭和44年11月19日 教育委員会規則第3号

(平成27年6月26日施行)