○田舎館村教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和56年3月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、田舎館村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 教育委員会の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の課及び係を置く。

教育課 学務係、学校給食係、社会教育係、生涯学習係、文化財係

2 各係の分掌する事務は次のとおりとする。

教育課

学務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育費予算及び経理に関すること。

(3) 事務局及び教育機関の職員の給与並びに人事に関すること。

(4) 教育財産の管理に関すること。

(5) 表彰に関すること。

(6) 規則、規程の公布又は公表に関すること。

(7) 公印の管守及び文書の収受、発送並びに保存に関すること。

(8) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 児童生徒の就学及び入学、転学並びに退学に関すること。

(10) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(11) 教科書、その他の教材に関すること。

(12) 教職員の研修に関すること。

(13) 学校保健及び環境衛生に関すること。

(14) 学校体育に関すること。

(15) 奨学金に関すること。

(16) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(17) 学校用務及び連絡、調整に関すること。

(18) その他他の係に属さないこと。

学校給食係

(1) 学校給食に関すること。

(2) 学校給食施設に関すること。

(3) その他学校給食に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の事務に関すること。

(2) 社会教育委員の会議に関すること。

(3) スポーツ推進委員の会議に関すること。

(4) 社会教育及び社会体育事業の計画並びに事業実施に関すること。

(5) 社会教育及び社会体育施設、設備に関すること。

(6) 社会教育団体及び社会体育団体の指導育成に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 芸術文化活動の振興に関すること。

(9) 村誌編さんに関すること。

(10) 人材育成に関すること。

(11) スポーツ振興に関すること。

(12) その他社会教育及び社会体育に関すること。

(13) 女性・青少年問題に関すること。

生涯学習係

(1) 生涯学習むらづくり推進体制の整備に関すること。

(2) 生涯学習の調査研究に関すること。

(3) 生涯学習の情報提供に関すること。

(4) 生涯学習関係機関・団体に関すること。

(5) 生涯学習関連事業に関すること。

(6) その他生涯学習に関すること。

文化財係

(1) 文化財保護審議委員会の会議に関すること。

(2) 文化財の保護及び伝承に関すること。

(3) 埋蔵文化財発掘調査に関すること。

(4) 文化財の公開及び活用に関すること。

(5) 文化財関係団体等の指導育成に関すること。

(6) その他文化財に関すること。

(職員の職)

第3条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主任主査

(6) 主査

(7) 社会教育主事

(8) 主事

(9) 社会教育主事補

(10) 主事補

(11) 専門官

(12) 専門員

2 前項各号に掲げる職のほか、次の職を置くことができる。

(1) 嘱託

(2) 用務員

3 第1項各号に掲げる職には事務職員、社会教育主事をもってあてる。

(職員の職務)

第4条 課長は、所掌事務に関し、教育長を助け課務を掌理する。

2 課長補佐は、課長を補佐し課の業務を整理する。

3 主幹及び係長は、上司の命を受け課及び係の事務を掌理する。

4 主任主査、主査及び専門官は上司の命を受け事務を処理する。

5 社会教育主事は、上司の命を受け社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

6 主事及び専門員は、上司の命を受け事務に従事する。

7 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を補助する。

8 主事補及び嘱託は、上司の命を受け事務を補助する。

9 用務員は、上司の命を受け労務に従事する。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村教育委員会事務局の組織等に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年1月18日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

田舎館村教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和56年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月3日 教育委員会規則第1号
平成4年7月24日 教育委員会規則第4号
平成7年3月23日 教育委員会規則第2号
平成11年3月25日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年4月1日 教育委員会規則第2号
平成25年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年6月26日 教育委員会規則第4号
平成28年12月19日 教育委員会規則第2号
令和5年1月18日 教育委員会規則第1号