○田舎館村教育委員会の事務の委任等に関する規則

昭和44年11月19日

教委規則第5号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を決定すること。

(2) 学校、公民館、その他教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。

(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を村長に申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる村長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。

(6) 教育長及び県費負担教職員以外の校長、公民館長の任免その他人事に関すること。

(7) 人事に関する一般方針を定めること。

(8) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。

(9) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。

(10) 教育予算その他村議会の議決を経るべき議案について村長に意見を申し出ること。

(11) 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。

(12) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 青森県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村の教育委員会に委任する規則(昭和41年12月青森県教育委員会規則第10号)第2条各号の勤務時間等の割り振りに関すること。

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は、異例に属すると認めるものは教育委員会の決定をまって処理しなければならない。

第3条 緊急を要する案件でかつ会議を召集する暇がないと認められるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事項を臨時代理させることができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時代理したときは、当該事務を最近の委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止の規則)

2 田舎館村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年10月23日教委規則第5号)は、廃止する。

(平成27年6月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

田舎館村教育委員会の事務の委任等に関する規則

昭和44年11月19日 教育委員会規則第5号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年11月19日 教育委員会規則第5号
平成27年6月26日 教育委員会規則第5号