○田舎館村教育委員会公印規程

昭和42年12月18日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、田舎館村教育委員会が使用する公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類および名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法および管理者は次の通りとする。

公印の種類

公印の名称

寸法方(ミリメートル)

管理者

職印

教育長印

18

学校教育課長

中央公民館長印

18

公民館長

埋蔵文化財センター・博物館長印

18

センター館長

総合案内所遊稲の館所長印

18

所長

学校給食センター所長印

18

〃

田舎館小学校長印

19

田舎館小学校長

田舎館中学校長印

18

田舎館中学校長

教育長職務代理者印

18

学校教育課長

庁印

委員会印

24

学校教育課長

2 前項の公印のひな形は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局が行う。

2 教育長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の調製、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は常に確実に管理しなければならない。

2 公印を庁外に持出すときは、公印持出簿(様式第2号)に所要の記入をなし、管理者の承認をうけるものとする。返納したときも同様とする。

(公印の調製および改刻等)

第5条 公印を調製、改刻又は廃止するときは、告示しなければならない。

第6条 公印を紛失又は損傷したときは、理由を具し、すみやかに教育長に届け出なければならない。

(公印の押印)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。

(電子計算機による証明等事務)

第8条 電子計算機を利用して証明等の事務を行うときは、電子計算機に登録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷するときは、あらかじめ電子印影使用承認願(様式第3号)を教育課長へ提出し、その承認を受けなければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは電子計算機を主管する課長及び利用する課長は、印影の改ざん等不正使用を防止するため必要措置を講じなければならない。

また、電子印影を印刷した文書は、電子印影文書発送簿により使用状況を明確にしなければならない。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程によって定められた公印とみなす。

附則(昭和44年11月19日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成14年4月1日教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成14年4月1日教委訓令第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月23日教委訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日教委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日教委訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年11月16日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年11月15日から適用する。

附則(平成31年4月23日教委訓令第3号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和6年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(公印のひな形)

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田舎館村教育委員会公印規程

昭和42年12月18日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和42年12月18日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和44年11月19日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成14年4月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成14年4月1日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成19年3月23日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成22年4月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成26年3月24日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成29年11月16日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成31年4月23日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和6年3月19日 教育委員会訓令第2号