○田舎館村立小学校及び中学校の副校長の任用に関する要項

昭和59年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、田舎館村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和31年12月24日教育委員会規則第1号)第16条に規定する副校長の任用基準、任用日その他副校長の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用基準)

第2条 副校長の任用基準は、教頭の職にある者で、当該年度内に、教頭の職に3年以上在職することとなり、かつ、満60歳に達するものとする。

(任用日)

第3条 副校長の任用日は、4月1日とする。

(具申)

第4条 校長は、翌年度において第2条に規定する任用基準に該当することとなる者があるときは、3月31日までに、田舎館村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和31年規則第1号)第16条第3項の定めるところにより、副校長の任命について教育長に意見を申し出るものとする。(別紙様式)

(発令)

第5条 副校長の発令は、次の様式による辞令を交付して行う。

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(履歴書の整備)

第6条 校長は、副校長の発令を受けた者の履歴書に当該発令に係る事項を記入し、整備するものとする。

この要項は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日教委訓令第3号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村立小学校及び中学校の副校長の任用に関する要項

昭和59年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月23日 教育委員会訓令第3号
令和4年2月17日 教育委員会訓令第1号