○田舎館村教育支援委員会設置規則
昭和53年11月21日
教委規則第4号
(目的)
第1条 田舎館村立小・中学校に入学する児童生徒又はこれらの学校に在学する児童生徒の適正な就学を期し、且つ、心身障害児教育に対する関心と理解を深め、当該児童生徒にそれぞれの能力に応じた適切な教育支援を行うため、田舎館村教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 田舎館村教育委員会に教育支援委員会を置く。
(業務)
第3条 教育支援委員会は、次の各号に掲げる児童生徒について、適切な就学ができるよう田舎館村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を具申するものとする。
(1) 田舎館村立小・中学校に入学する児童生徒又はこれらの学校に在学する児童生徒のうち、心身に障害があると認められる者として、当該学校の校長から教育長に申出があった者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者
(組織)
第4条 教育支援委員会は、委員若干名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 田舎館村立小・中学校長
(2) 特別支援学級担任教員
(3) 田舎館村民生委員代表者
(4) 学識経験者
(5) 学校医代表
(6) 児童福祉関係職員
(委員長及び副委員長)
第5条 教育支援委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を統轄する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 教育支援委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 教育支援委員会は、定例会として年3回開催し、委員半数以上出席しなければ会議を開くことができない。又、必要に応じて、臨時会を開くことができる。
(専門員及び講師)
第8条 教育支援委員会に必要に応じて専門員を置き、調査及び検査を行なわせることができる。専門員は教育長が委嘱する。
2 本委員会の円滑な運営を図るため、次の講師を招へいすることができる。
(1) 弘前大学の心身特殊教育担当教授
(2) 児童相談所職員(心理判定委員)
(3) 精神科専門医
(4) 特殊教育担当指導主事
(5) 福祉事務所職員(児童福祉司)
(庶務)
第9条 教育支援委員会の庶務は、田舎館村教育委員会事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員、専門員には別に村が定める条例によって、報酬並びに費用弁償(旅費に限る。)を支給する。ただし、村職員(学校職員を含む。)の中から委嘱された委員、専門員には報酬を支給しない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年11月21日から施行する。
附則(昭和62年10月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の田舎館村就学指導委員会の設置に関する規則の規定により田舎館村就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の田舎館村教育支援委員会の設置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第2項の規定により田舎館村教育支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該新委員会の委員としての任期は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に旧委員会の委員長及び副委員長の職にある者は、それぞれの施行日に、改正後の規則第5条第2項の規定により新委員会の委員長及び副委員長として歴任されたものとみなす。