○田舎館村立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和43年2月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、田舎館村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和31年田舎館村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第34条及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から7日以内に赴任しなければならない。もし7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(第1号様式)を提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 規則第21条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに、行なうものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書をすみやかに教育長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第4条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担当事務を引継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同じとする。

2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む)

(2) 職員の定員表及び一覧表

(3) 児童生徒の在籍数調

(4) 学校財産一覧表

(5) 当該年度歳入歳出経理状況調

(6) 当該年度児童生徒会経理状況調

(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調

(8) 諸表簿目録

3 校長が引継ぎを終ったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署のうえ、速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(校務分掌)

第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第6条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、第3号様式により、本人の履歴カード(第4号様式)を添えて、教育長に意見を申し出なければならない。

(教頭等の任命又は解任に関する意見の申出)

第7条 校長は、規則第15条及び第17条から第19条までに規定するものの任命又は解任について教育長に意見を申し出るときは、第5号様式又は第6号様式によるものとする。

(出勤)

第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは出勤簿(第7号様式)に押印しなければならない。

(遅参及び早退)

第9条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(第8号様式)に所要事項を記入し、かつ遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(出張)

第10条 規則第25条第1項に定める校長の命令は、旅行命令簿(第9号様式)によるものとする。

2 規則第25条第2項に定める出張の届出は、職員の旅行届(第11号様式)によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに、校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(復命)

第11条 出張した職員は、帰校したときは、速やかに、その概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(第12号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(休暇の願出等)

第12条 規則第22条の規定による校長の休暇の承認願、申出又は届出は、休暇願(届)(第13号様式)によるものとする。

(精神性疾患に係る報告)

第12条の2 規則第22条の2第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(第13号の2様式)によるものとする。

2 規則第22条の2第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(第13号の3様式)によるものとする。

(職務に専念する義務の免除願)

第13条 職員が規則第23条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第14号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行なうため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第15号様式)により、校長を経て、教育長に願い出るものとする。

3 前2項の場合、校長は第16号様式による副申を添えるものとする。

(部分休業の承認の請求等)

第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第16号様式の2)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(第16号様式の3)により行うものとする。

(修学部分休業)

第14条の2 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年3月青森県条例第1号)第2条第2項の教育施設における修学のため、地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認請求書(第16号様式の4)により行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅延なく、その旨を修学状況変更等届(第16号様式の5)により届け出るものとする。

(高齢者部分休業)

第14条の3 職員は、地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(第16号様式の6)により行うものとする。

(教育に関する兼職等)

第15条 職員が規則第24条第1項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(第17号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は第18号様式による副申を添えるものとする。

(営利企業等の従事制限)

第16条 職員が規則第24条第2項の規定により、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等に従事する許可願(第19号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は第20号様式による副申を添えるものとする。

(私事旅行)

第17条 規則第26条に規定する届出は、私事旅行届(第21号様式)によるものとする。

(宿日直)

第18条 規則第32条第2項の規定により、校長が宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次の各号にわたるものとする。

(1) 宿日直の命令に関する事項

(2) 宿日直の勤務時間に関する事項

(3) 宿日直員の服務心得に関する事項

(4) 宿日直日誌(第22号様式)に関する事項

(教育課程の届出)

第19条 校長が、規則第5条第2項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(第23号様式)によるものとし、2月末日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の19の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特殊学級における特別の教育課程の届出書(第23号様式の2)を提出しなければならない。

(教材使用の届出)

第20条 校長は、規則第9条の定めるところにより、同条各号に掲げる教材を使用する場合には、その7日前までに、教育長に教材使用届(第24号様式)を提出しなければならない。

(校外行事の届出)

第21条 校長は、規則第6条第2項の定めるところにより、校外行事の実施について届け出るときは、教育長に校外行事の実施届(第25号様式)を提出しなければならない。

(修学旅行の延長)

第21条の2 校長は規則第6条の2第2項の定めるところにより修学旅行の日数の延長について承認を受けようとするときは、教育長に修学旅行日数延長承認申請書(第25号様式の2)を提出しなければならない。

(野外活動等の実施)

第22条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写真会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画にあたっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施計画書(第26号様式)により教育長に届け出なければならない。

(出席状況)

第23条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより、児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第24条 学校教育法施行令(昭和28年10月政令第340号)第20条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)出席状況報告書(第27号様式)によるものとする。

(児童生徒の忌引)

第25条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

7日

祖父母 兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

(履歴事項の異動)

第26条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(第28号様式)により校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(事故報告)

第27条 規則第33条に規定する事故報告は、事故報告書(第29号様式)によるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 田舎館村立学校職員規程(昭和38年6月1日教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

3 この規程の施行の日の前日までに従前の規程によってなされた手続きは、この規程の相当の規程によってなされたものとする。

(昭和46年2月27日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、中学校については、この規程の施行の日から昭和46年12月31日までの間は、改正後の田舎館村立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程第19条第1項の規定は適用せず、その間はなお従前の例による。

(昭和47年12月6日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月31日教委訓令第1号)

この規程は、昭和56年1月31日から施行する。

(昭和58年6月23日教委訓令第2号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年6月4日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月24日教委訓令第2号)

この規程は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月27日教委訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月28日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日教委訓令第3号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

各様式の提出部数

様式番号

様式の名称

部数

備考

1

赴任延期届

1

 

2

削除

 

 

3

職員の退職について(具申)

2

 

4

履歴カード

 

 

5

○○○の任命について(具申)

1

 

6

○○○の解任について(具申)

1

 

7

出勤簿

 

学校備付

8

遅参早退簿

 

9

旅行命令簿

 

10

旅行承認願

1

 

11

職員の旅行届

1

 

12

復命書

1

学校長へ

13

休暇願(届)

1

 

13の2

精神性疾患観察報告書

1

 

13の3

精神性疾患経過観察報告書

1

 

14

職務に専念する義務の免除願

1

 

15

職務に専念する義務の免除願

1

 

16

職務に専念する義務の免除願(具申)

2

 

16の2

部分休業承認請求書

2

 

16の3

養育状況変更届

2

 

17

兼職承認願

1

 

18

教育に関する兼職について(具申)

2

 

19

営利企業等に従事する許可願

1

 

20

営利企業等の従事許可について(具申)

2

 

21

私事旅行について

1

 

22

宿日直日誌

 

学校備付

23

教育課程承認申請書

3

 

23の2

特別支援学級における特別の教育課程承認申請書

3

 

24

教材使用届

1

 

25

校外行事承認申請書(届)

1

 

25の2

修学旅行日数延長承認申請書

1

 

26

野外活動実施計画書

1

 

27

児童(生徒)の出席状況報告書

1

 

28

履歴事項異動届

1

 

29

職員(または児童生徒)(事故の種類)について

3

 

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第2号様式 削除

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第10号様式 削除

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田舎館村立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和43年2月29日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年2月29日 教育委員会訓令第1号
昭和46年2月27日 教育委員会訓令第1号
昭和47年12月6日 教育委員会訓令第1号
昭和53年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和56年1月31日 教育委員会訓令第1号
昭和58年6月23日 教育委員会訓令第2号
昭和59年6月4日 教育委員会訓令第2号
平成4年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成7年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成8年4月24日 教育委員会訓令第2号
平成9年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成10年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成11年4月28日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成31年4月23日 教育委員会訓令第3号
令和4年2月17日 教育委員会訓令第1号