○田舎館村立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
昭和52年3月10日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 校医及び薬剤師は、校長の具申(第1号様式)により、田舎館村教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
第4条 校医及び薬剤師の定数は、次の表のとおりとする。
学校名 | 校医 | 薬剤師 |
田舎館小学校 | 4 | 1 |
田舎館中学校 | 4 | 1 |
第5条 校医及び薬剤師の解嘱は、校長の具申(第2号様式)により委員会が行う。
(職務)
第6条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。
(施行事項)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日教委規則第2号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。