○田舎館村社会教育委員の会議運営規則
昭和36年10月11日
教育委員会規則第3号
第1条 田舎館村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。
第2条 会議において委員のうちから、委員長及び副委員長を選挙しなければならない。
2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。
3 委員長は会議を主さいする。
4 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
第3条 会議は教育委員会が招集する。
2 会議に付議する事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。
第4条 委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
第5条 会議の議事はすべて出席委員の過半数以上の賛成を得て成立する。
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が細則をもって別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。