○田舎館村社会教育委員の会議運営規則

昭和36年10月11日

教育委員会規則第3号

第1条 田舎館村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。

第2条 会議において委員のうちから、委員長及び副委員長を選挙しなければならない。

2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

3 委員長は会議を主さいする。

4 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。

第3条 会議は教育委員会が招集する。

2 会議に付議する事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。

第4条 委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

第5条 会議の議事はすべて出席委員の過半数以上の賛成を得て成立する。

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が細則をもって別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村社会教育委員の会議運営規則

昭和36年10月11日 教育委員会規則第3号

(昭和45年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年10月11日 教育委員会規則第3号
昭和45年4月23日 教育委員会規則第3号