○田舎館村社会教育指導員設置等に関する規則
昭和48年3月31日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、田舎館村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を助け、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、関係団体の育成、その他社会教育の振興に必要な事項の指導、助言及び研究協議に関する職務に従事する。
(指導員の資格)
第3条 指導員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とし、社会的に信望があり教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に深い理解と関心をもち、その職務を行うに必要な能力と熱意を有する者で、次の各号に該当するもののうちから教育委員会が任命する。
(1) 社会教育主事講習の修了証書又は教育職員の普通免許状を有し、かつ10年以上教育に関する職にあった者
(2) 社会教育法第10条に規定する社会教育団体に10年以上指導者として経験のある者
(3) 公民館、図書館及び博物館等の社会教育施設に10年以上職員として経験のあるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有すると認められるもの
(指導員の任期)
第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 指導員に欠員を生じたときは、補充することができる。
(服務)
第5条 指導員は、週3日以上勤務し、相互の連絡を密にして職務を遂行しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 指導員は、指導員としての信用を失墜し、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
4 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(委任事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村社会教育指導員設置等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。