○田舎館村立公民館設置条例

昭和四十五年十二月二十二日

条例第二十四号

(目的)

第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)の規定に基づき、田舎館村立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び管理)

第二条 田舎館村に公民館を設置する。

2 公民館は、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(名称及び位置)

第三条 公民館の名称及び位置は、左のとおりとする。

田舎館村中央公民館 田舎館村大字畑中字藤本一五九番地一号

(職員)

第四条 公民館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第五条 公民館を使用する者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第六条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第七条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別な事情がある場合は教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 田舎館村公民館設置条例(昭和三十六年条例第十九号)は廃止する。

3 改正前の条例の規定に基づいて選任された委員は、改正後の条例の規定による委員とみなす。

附 則(昭和四六年一二月二〇日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年一二月一九日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年六月一五日条例第一三号)

この条例は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和五二年一二月一七日条例第二八号)

この条例は、昭和五十二年十二月三十一日から施行する。

附 則(昭和五三年一一月七日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年三月二六日条例第一五号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二五日条例第一四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年九月二一日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年三月二八日条例第六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年三月二二日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年八月一四日条例第五〇号)

この条例は、平成十八年九月二日から施行する。

別表

館名

使用時間

室名

午前九時~午後五時

午後五時~午後九時

備考

田舎館村中央公民館

大ホール

四二〇円

六三〇円

上記金額は一時間当りとする。

暖房料は使用料の三割とする。

冠婚葬祭は一件につき二六、二五〇円とする。

村外利用者は五割増しとする。

大広間

三二〇円

五三〇円

調理室

二一〇円

三二〇円

研修室

二一〇円

三二〇円

作法室

二一〇円

三二〇円

講習室

二一〇円

三二〇円

和会議室

二一〇円

三二〇円

視聴覚室

二一〇円

三二〇円

田舎館村立公民館設置条例

昭和45年12月22日 条例第24号

(平成18年9月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第24号
昭和46年12月20日 条例第23号
昭和47年12月19日 条例第21号
昭和51年6月15日 条例第13号
昭和52年12月17日 条例第28号
昭和53年11月7日 条例第23号
昭和56年3月26日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第14号
平成12年9月21日 条例第40号
平成13年3月28日 条例第6号
平成17年3月22日 条例第4号
平成18年8月14日 条例第50号