○田舎館村立公民館設置条例
昭和四十五年十二月二十二日
条例第二十四号
(目的)
第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)の規定に基づき、田舎館村立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び管理)
第二条 田舎館村に公民館を設置する。
2 公民館は、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(名称及び位置)
第三条 公民館の名称及び位置は、左のとおりとする。
田舎館村中央公民館 田舎館村大字畑中字藤本一五九番地一号
(職員)
第四条 公民館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用料)
第五条 公民館を使用する者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第六条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第七条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別な事情がある場合は教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 田舎館村公民館設置条例(昭和三十六年条例第十九号)は廃止する。
3 改正前の条例の規定に基づいて選任された委員は、改正後の条例の規定による委員とみなす。
附 則(昭和四六年一二月二〇日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年一二月一九日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年六月一五日条例第一三号)
この条例は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則(昭和五二年一二月一七日条例第二八号)
この条例は、昭和五十二年十二月三十一日から施行する。
附 則(昭和五三年一一月七日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年三月二六日条例第一五号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二五日条例第一四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年九月二一日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年三月二八日条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月二二日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年八月一四日条例第五〇号)
この条例は、平成十八年九月二日から施行する。
別表
館名 | 使用時間 室名 | 午前九時~午後五時 | 午後五時~午後九時 | 備考 |
田舎館村中央公民館 | 大ホール | 四二〇円 | 六三〇円 | 上記金額は一時間当りとする。 暖房料は使用料の三割とする。 冠婚葬祭は一件につき二六、二五〇円とする。 村外利用者は五割増しとする。 |
大広間 | 三二〇円 | 五三〇円 | ||
調理室 | 二一〇円 | 三二〇円 | ||
研修室 | 二一〇円 | 三二〇円 | ||
作法室 | 二一〇円 | 三二〇円 | ||
講習室 | 二一〇円 | 三二〇円 | ||
和会議室 | 二一〇円 | 三二〇円 | ||
視聴覚室 | 二一〇円 | 三二〇円 |