○田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター管理規則

平成12年3月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター設置条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター(以下「博物館等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 博物館等の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館等の休館日は次のとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日に当たるときは翌日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 博物館等の施設、設備若しくは資料を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(入館料の減免)

第5条 条例第7条の規定による入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 前項による入館料の減免は、別表のとおりとする。

3 館長は、入館料の減免を承認したときは、入館料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前各項に関わらず、田舎館村田んぼアート期間中は減免することができる。

(細則)

第6条 この規則に定めるもののほか、博物館等の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日教委規則第3号)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

別表

入館者

減免の割合

村内小・中学校の児童・生徒が学習の目的で教職員等に引率されて入館するとき

10割

その他教育委員会が特別の事情があると認めたとき

5割から10割

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田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター管理規則

平成12年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月22日 教育委員会規則第3号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成24年6月13日 教育委員会規則第3号