○田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター管理規則
平成12年3月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター設置条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター(以下「博物館等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 博物館等の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館等の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日に当たるときは翌日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 博物館等の施設、設備若しくは資料を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れのある行為をしないこと。
(2) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
3 館長は、入館料の減免を承認したときは、入館料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。
4 前各項に関わらず、田舎館村田んぼアート期間中は減免することができる。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、博物館等の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日教委規則第3号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
別表
入館者 | 減免の割合 |
村内小・中学校の児童・生徒が学習の目的で教職員等に引率されて入館するとき | 10割 |
その他教育委員会が特別の事情があると認めたとき | 5割から10割 |