○田舎館村文化会館条例
平成7年6月20日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、田舎館村文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田舎館村は、村民の芸術文化の普及振興と生涯学習の推進を図るため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田舎館村文化会館 | 田舎館村大字田舎舘字中辻123番地1号 |
(管理)
第4条 文化会館は、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを管理する。
(職員)
第5条 文化会館に館長、その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、文化会館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないことができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は公安風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、付属設備等をき損、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) その他文化会館の運営上不適当と認めたとき。
2 前項に定めるもののほか、付属設備及び器具類を使用しようとする場合は、教育委員会規則に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 第8条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、納付した使用料の一部又は全部を返還することができる。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(1) 村内小中学校及び社会教育関係団体が教育目的に使用するとき。
(2) 村主催の事業に使用するとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項第1号で「社会教育関係団体」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館の使用許可を取消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用許可の目的又は使用条件以外に使用したとき。
(2) 第6条第2項の条件を履行しないとき。
(3) 第7条の各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項において使用者に損害が生じてもその責めは負わない。
(使用許可事項の変更等)
第12条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(入場者の制限)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化会館の入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 職員又は関係者の指示に従わない者
(4) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の管理上支障を及ぼすと認められる者
(損害賠償)
第14条 文化会館の施設、付属設備等をき損、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例を施行するため、文化会館の使用申込み、その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成9年3月25日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 文化会館使用料
区分 室名 | 午前(9時~12時) | 午後(12時~17時) | 夜間(17時~22時) | 全日(9時~22時) |
文化ホール | 7,960円 | 13,260円 | 13,260円 | 34,480円 |
第1控室 | 310円 | 410円 | 410円 | 1,130円 |
第2控室 | 200円 | 410円 | 410円 | 1,020円 |
リハーサル室 | 1,120円 | 1,830円 | 1,830円 | 4,780円 |
展示室 | 1,020円 | 1,730円 | 1,730円 | 4,480円 |
(2) 入場料を徴収して文化ホール等を使用する場合の使用料は、(1)の表に掲げる使用料に次の表に掲げる入場料の額に応じた割合を乗じて得た額を加算した額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
入場料割増使用料(使用料×割合)
入場料の類の額 | 割合 |
500円以下の場合 | 0割 |
500円を超え1,000円以下の場合 | 3割 |
1,000円を超え2,000円以下の場合 | 5割 |
2,000円を超え3,000円以下の場合 | 8割 |
3,000円を超える場合 | 10割 |
(注) この表において「入場料」とは、入場料、入館料及び会費などの名称の目的をもって行われる興業その他の催物を観覧し、又はこれらに参加するなどの対価として文化ホール等に入館する者から徴収されるものをいう。