○田舎館村文化会館管理運営規則

平成7年7月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村文化会館条例(平成7年田舎館村条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、田舎館村文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 文化会館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 館長補佐

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主任主査、主査、主事及び主事補

(6) その他必要な職員

(職員の職務)

第3条 館長は、田舎館村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。

2 館長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

3 主幹又は係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。

4 主任主査、主査、主事、主事補及びその他の職員は、それぞれ上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(使用時間)

第4条 文化会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用の申込み)

第6条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ文化会館使用許可申請書(様式第1号)を使用の日の3カ月から14日前までに、教育長に提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 教育長は、文化会館の使用許可をするときは、申請者に対して文化会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育長は、条例第11条の規定により使用許可を取消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に文化会館使用許可取消し・使用停止通知書(様式第3号)により通知をする。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条第1項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、文化会館使用料減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、使用料等の減免を承認したときは、文化会館使用料減免承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更等の承認申請及び許可)

第10条 条例第12条の規定により、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとする者は、文化会館使用許可事項変更・取消し承認申請書(様式第6号)に許可書を添えて、使用の日の7日前までに教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、文化会館の運営に支障がないと認め許可したときは、文化会館使用許可事項変更・取消し許可書(様式第7号)を申請者に交付する。

(付属設備等の使用料)

第11条 条例第8条第2項の規定により、教育委員会が定める付属設備及び器具類の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第9条ただし書の規定による相当の理由があると認めたときの使用料の還付基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任に帰することができない場合 使用料の全額

(2) 使用日の30日前までに条例第11条及び第12条の規定により使用許可を取り消されたとき又は使用許可の取消しの承認を受けた場合 使用料の全額

(3) 使用日の7日前までに条例第11条及び第12条の規定により使用許可を取り消されたとき又は使用許可の取消しの承認を受けた場合 使用料の5割

2 前項の相当の理由以外による使用料の還付については、教育委員会が別に定める。

3 前2項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付申請書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第13条 使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を転貸、譲渡しないこと。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利、寄付行為等をしないこと。

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示しないこと。

(4) 所定の場所以外において喫煙、飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(5) その他文化会館の管理運営上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、文化会館の使用を終わったとき、又は条例第11条第1項の規定により使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者は、原状を回復したときは、文化会館の職員の点検を受けなければならない。

(職員の立入り)

第15条 職員が文化会館の管理上、必要によりその使用に係る施設に立ち入る場合は、使用者は拒むことができない。

(細則)

第16条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則を施行するため、文化会館の使用申込み、その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成9年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日教委規則第2号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

田舎館村文化会館付属設備及び器具類使用料

単位

区分

品名

単位

使用料(1日以内)

舞台関係

講演台

1式

510 花台含む

司会台

1台

200

テーブル

1台

100

椅子

1脚

80 スタッキング

ホワイトボード

1枚

200

黒板

1枚

200

 

 

 

音響関係

拡声装置

1式

1,530

ダイナミックマイクロホン

1本

310

ワイヤレスマイクロホン

1本

510

ビデオプロジェクター

1台

2,040 テーブル含む

AV送出ラック

1式

1,530

カセットデッキ

1台

310

CDプレーヤー

1台

310

ダブルリバースカセットデッキ

1台

310

オーディオミキサー

1台

310

ハネ返りスピーカー

1台

200

ステージスピーカー

1台

310

モニタースピーカー

1台

200

 

 

 

照明関係

ボーダーライト

1列

510

サスペンションライト

1列

1,020

アッパーホリゾントライト

1列

510

ロアーホリゾントライト

1台

510

シーリングスポットライト

1列

1,530

センターピンスポット

1台

510

 

 

 

その他

展示用パネル

1枚

150 ボール含む

会議用テーブル

1台

100

折たたみ椅子

1脚

50

座卓テーブル

1台

50

 

 

 

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田舎館村文化会館管理運営規則

平成7年7月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)