○田舎館村立体育館設置条例
平成14年6月17日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、田舎館村立体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民のスポーツの普及と振興を図るとともに、防災拠点としての役割を担うため、体育館を設置する。
(名称及び所在地)
第3条 体育館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
田舎館村民体育館 | 田舎館村大字畑中字藤本159番地1 |
(管理)
第4条 体育館は、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 体育館に館長、その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、使用を拒否又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品を携行する者
(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 職員又は関係者の指示に従わない者
(4) その他体育館の管理上支障を及ぼすと認められる者
(損害賠償の義務)
第8条 故意または過失により施設、設備、器具類を損傷、又は紛失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が認めるときはこれを免除することができる。
2 前項の使用料は、券売機で使用券を購入し、納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の還付)
第10条 前条の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、納付した使用料の一部又は全部を返還することができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 村内小中学校スポーツ少年団及び部活動において、スポーツ教育を目的に使用するとき。
(2) 村内スポーツ協会加盟団体が、スポーツ活動を目的に使用するとき。
(3) 村内文化団体及び社会教育団体が文化活動又は社会教育活動を目的に使用するとき。
(4) 村関連事業に使用するとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育館の使用を終ったとき、直ちにその使用の施設、設備又は器具類を原状に復さなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(田舎館農村勤労福祉センター設置条例の廃止)
2 田舎館農村勤労福祉センター設置条例(昭和63年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(田舎館村暴力団排除のための公共施設の使用規制に関する条例の一部改正)
2 田舎館村暴力団排除のための公共施設の使用規制に関する条例(平成19年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年6月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
体育館使用料
区分 | アリーナ | ミーティングルーム | |||||
村内 (1時間につき) | 村外 (1時間につき) | 村内 (1時間につき) | 村外 (1時間につき) | ||||
団体使用 | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しない場合 | 児童生徒 | 500円 | 1,000円 | 100円 | 200円 |
一般 | 1,000円 | 1,500円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 2,000円 | 3,000円 | |||||
アマチュアスポーツ以外(イベント等) | 入場料を徴収しない場合 | 3,000円 | 5,000円 | 200円 | 300円 | ||
入場料を徴収する場合 | 20,000円 | 25,000円 | |||||
個人使用 | 児童生徒 | 無料 | 100円 | ||||
一般 | 100円 | 200円 |
備考
1 児童とは小学校卒業まで、生徒とは中学校及び高等学校の在校生とする。
2 冬期間(11月から翌3月まで)の使用については、料金に2割の額を加算する。
3 団体使用で半面使用の場合は2分の1料金とする。
4 個人使用は10人未満とし、10人以上は団体扱いとする。