○田舎館村立体育館管理運営規則

平成14年6月17日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村立体育館設置条例(平成14年条例第18号)第13条の規定に基づき、田舎館村立体育館(以下「体育館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可申請)

第4条 体育館を使用しようとする者は、田舎館村立体育館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、個人の使用者は、この限りでない。

(管理指導員の配置)

第5条 田舎館村教育委員会は、体育館の管理、使用者の安全確保及び指導助言のため、所属職員にかわり日直勤務又は夜間勤務を管理指導員により行うことができる。

2 管理指導員業務は、勤務条件を満たす事業者に委託することができる。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日教委規則第2号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年12月8日教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

田舎館村立体育館管理運営規則

平成14年6月17日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年6月17日 教育委員会規則第7号
平成17年3月29日 教育委員会規則第1号
平成18年3月29日 教育委員会規則第1号
平成23年4月1日 教育委員会規則第3号
平成31年4月23日 教育委員会規則第2号
令和2年12月8日 教育委員会規則第5号