○田舎館村スポーツ推進委員に関する規則

昭和44年11月19日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は10名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は再任させることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互の密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において、特に任命されている体育指導委員は、この規則によって任命されたものとみなす。

(昭和49年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

田舎館村スポーツ推進委員に関する規則

昭和44年11月19日 教育委員会規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年11月19日 教育委員会規則第8号
昭和49年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月2日 教育委員会規則第2号
平成24年4月1日 教育委員会規則第1号