○田舎館村文化財保護条例

昭和50年3月25日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、法及び青森県文化財保護条例(以下「県条例」という。)で指定した文化財を除き、田舎館村にとって貴重な文化財遺産を保護して将来に伝え、村民の郷土に対する認識を深めるとともに文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で田舎館村文化財とは、現に村内にあるものでこの条例で指定された次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、古文書その他の有形の文化的所産で村にとって歴史上、芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 工芸、技術、芸能、その他の無形の文化的所産で歴史上、芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、産業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具、その他の物件で村民の生活の推移の理解に欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 稀有又は著名な由緒ある動物、植物、地質、鉱物ならびに郷土史特に文化史上関係深い事件及び人物の遺跡(以下「史跡天然記念物」という。)

第2章 文化財保護審議委員会

(設置)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて田舎館村教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、田舎館村文化財保護審議委員会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第4条 審議会は、田舎館村に所在する文化財の保存及び活用又は管理に関し委員会の諮問に答え、意見を具申し及びこのために必要な調査研究を行なう。

(委員定数)

第5条 委員の定数は8人以内とする。ただし、特別の事項を審議する必要があると認めるときは、臨時文化財保護審議委員を置くことができる。

(選任方法)

第6条 委員は、村内在住の学識経験者のなかから委員会が任命する。

(審議会の会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会議の議長となり会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 臨時文化財保護審議委員は、当該審議が終るまで在任する。

3 特別の事由があるときは、委員の職を解くことができる。

(委任規定)

第9条 この章に定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。

第3章 文化財の保存及び活用

(指定)

第10条 村文化財の指定は、委員会が行なう。

(指定の解除)

第11条 委員会は、村文化財が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を解除することができる。

(1) 村文化財が滅失したとき

(2) 村文化財が著しくその価値を失ったとき

(3) 村文化財が村の区域外に移ったとき

(4) 村文化財が国及び県の指定を受けたとき

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事由のあるとき

(指定及び解除の審議)

第12条 委員会は、第10条及び前条の規定による村文化財の指定又は指定の解除をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

(指定書、通知及び告示)

第13条 委員会は、第10条の指定又は第11条の解除をしたときは、その所有者又は技能保持者に指定書を交付し、又はこれを回収し、当該占有者に通知し、告示しなければならない。

(保存措置)

第14条 委員会は、村文化財の指定をしたときは、関係人と協議して、これに必要な保存措置を講ずることができる。

(管理義務)

第15条 村文化財所有者、保存者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示又は勧告に従い、村文化財を管理しなければならない。

(届出事項)

第16条 村文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨をすみやかに委員会に届出なければならない。

(1) 村文化財について権限の移動の生じたとき

(2) 村文化財が滅失又は損傷したとき

(3) 村文化財の所在地を変更したとき

(4) 所有者等の氏名、若しくは名称又は住所が変更したとき

2 前項第1号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。

(承認事項)

第17条 村文化財の所有者等は、村文化財に対して次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき

(2) 保存の方法を変更しようとするとき

(経費の負担)

第18条 村文化財の修理、管理又は復旧に要する経費は、所有者又は保存者の負担とする。但し、特別の事情があるときは、その経費にあてるため委員会は予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(報告)

第19条 委員会は、必要があるときは、所有者等に村文化財の現状又は修理等の状況につき報告を求めることができる。

第20条 この条例に定めるもののほか、村文化財の保存及び活用に必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第14号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定によって任命された委員は、改正後の条例施行にともない解任されるものとする。

(昭和63年3月16日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

田舎館村文化財保護条例

昭和50年3月25日 条例第19号

(昭和63年3月16日施行)