○田舎館村立歴史民俗資料館設置条例
昭和五十六年三月二十六日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、郷土の文化財を収集し、保管、展示して一般公衆の観覧に供するとともに教育、調査、研究及びこれらに附帯する事業を行なうため歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田舎館村立歴史民俗資料館
位置 田舎館村大字田舎館字中辻地内
(管理)
第三条 資料館は、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 資料館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じてもつとも効率的に運用しなければならない。
(職員)
第四条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(入館料)
第五条 資料館の入館者は、別表に定める入館料を前納しなければならない。
2 特別の資料を展示する場合においては、前項の規定にかかわらず教育委員会が定めた入館料を徴収することができる。
(入館料の減免)
第六条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは前条の入館料を減免することができる。
(入管の拒否等)
第七条 教育委員会は、次の各号に該当するときは入館を拒否し、又は退去させることができる。
一 伝染性疾患があると認められる者
二 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
三 係員の指示に従わない者
四 その他管理上入館を不適当と認められる者
(損害賠償等)
第八条 入館者もしくは資料の利用者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従つてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
別表
区分 | 一般 | 高・大学生 | 小・中学生 | |
入館料 | 個人 | 五〇円 | 三〇円 | 二〇円 |
団体(二十人以上)一人 | 三〇円 | 二〇円 | 一〇円 |