○田舎館村立相撲場設置条例

平成4年12月18日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、田舎館村立相撲場(以下「相撲場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 相撲場を次のとおり設置する。

名称

位置

田舎館村村民相撲場

田舎館村大字畑中字観妙寺61番地

田舎館村画像莢稽古館

田舎館村大字畑中字藤巻180番地

(使用の承認)

第3条 相撲場を使用する者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 相撲場の使用料は、無料とする。

(使用の制限等)

第5条 相撲場における使用の制限等については、別に教育委員会規則で定める。

(管理の委託)

第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、相撲場の管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(田舎館村暴力団排除のための公共施設の使用規制に関する条例の一部改正)

2 田舎館村暴力団排除のための公共施設の使用規制に関する条例(平成19年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田舎館村立相撲場設置条例

平成4年12月18日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)