○田舎館村社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例
平成8年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人が行う事業に対する助成に関しては、法令で別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。
(助成)
第2条 村長は、必要があると認めるときは、規則で定める社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金を貸し付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付け(以下「助成」という。)することができる。
(申請手続)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他村長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第4条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、これを当該申請者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、村長は、当該助成の決定を取消し、補助金、貸付金その他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。