○田舎館村児童福祉審議会条例

昭和50年3月25日

条例第14号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定により田舎館村児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

第2条 審議会は、児童福祉施設の運営を円滑に行うため管理運営に関する諮問に答え、又関係行政機関に対し意見を具申することができる。

第3条 審議会の委員は、次の各号に該当するものから村長が委嘱する。

(1) 社会福祉に関係あるもの 2人

(2) 地域団体に関係あるもの 2人

(3) 議会議員 2人

(4) 知識経験を有するもの 2人

(5) 教育に関係あるもの 1人

(6) 行政機関に関係あるもの 1人

第4条 審議会に委員の互選により会長及び会長代理各1名を置き、委員の任期は2年とする。

第5条 審議会は、必要と認めたときに会長が招集する。

第6条 審議会に次の簿冊を整理しなければならない。

(1) 審議会

(2) 委員名簿

(3) 審議会に対する開陳録

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行にともない、田舎館村児童福祉審議会条例(昭和45年条例第17号)は、廃止する。

(昭和59年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村児童福祉審議会条例

昭和50年3月25日 条例第14号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第14号
昭和59年3月21日 条例第8号
平成6年3月25日 条例第9号