○田舎館村保育の実施に関する条例
昭和六十二年三月二十五日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施基準)
第二条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
一 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
二 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
三 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
四 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
五 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
六 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
七 村長が認める前各号に類する状態にあること。
(申込手続等)
第三条 この条例に定めるものの外、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月二六日条例第九号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。