○田舎館村民生委員推薦会規則

昭和40年10月11日

規則第8号

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、田舎館村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

第3条 村長は、委員に欠員を生じたときは、直ちに補欠委員を委嘱しなければならない。

第4条 推薦会に書記1人を置き、村長は、村職員の中から兼ねて命ずるものとする。

第5条 法令並びにこの規則に定めてあるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、会議において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年6月14日から適用する。

田舎館村民生委員推薦会規則

昭和40年10月11日 規則第8号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年10月11日 規則第8号
平成25年8月1日 規則第13号