○田舎館村児童手当の支払日を定める規則

昭和52年4月1日

規則第3号

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の7日(その日が休日、土曜日または日曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、土曜日または日曜日でない日)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村児童手当の支払日を定める規則

昭和52年4月1日 規則第3号

(平成2年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第3号
平成2年4月16日 規則第4号