○田舎館村児童手当の支払日を定める規則
昭和52年4月1日
規則第3号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の7日(その日が休日、土曜日または日曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、土曜日または日曜日でない日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○田舎館村児童手当の支払日を定める規則
昭和52年4月1日
規則第3号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の7日(その日が休日、土曜日または日曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、土曜日または日曜日でない日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。