○田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則
平成5年9月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村乳幼児医療費給付条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
第5条 削除
(受給資格証の更新等)
第6条 受給資格者は、給付対象者が1歳、2歳、3歳、4歳、5歳及び6歳に達したときは、乳幼児医療費受給資格証更新申請書(第1号様式)により村長に更新申請しなければならない。
(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) 受給資格証
(3) その他村長が必要と認める書類
(受給資格証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証をき損し、磨滅し又は亡失したときは、田舎館村乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(第5号様式)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は磨滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第14条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による規定は、この規則に施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月28日規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成20年9月30日規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成21年9月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成24年12月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の田舎館村子ども・子育て支援法施行規則、第6条の規定による改正前の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則、第7条の規定による改正前の田舎館村児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の田舎館村母子保健法施行規則、第9条の規定による改正前の田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の田舎館村老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第13条の規定による改正前の田舎館村介護保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の田舎館村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月20日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第15号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。