○田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例

平成8年9月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日以降における最初の3月31日以前の者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、当該児童が児童を監護しない父又は母(別表第1に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)と生計を同じくしているとき、若しくは、父又は母の配偶者(別表第1に定める程度の障害の状態にある父又は母を除く。)に養育されているときを除く。

(1) 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母から遺棄されている児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号) 第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない児童

4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

5 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

6 この条例において「医療費」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額

(2) 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額

(給付対象者)

第3条 この条例により医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、原則として田舎館村の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者

(2) 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者

(3) 児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者

(4) 父、母又は養育者の前年(1月から7月までの間に新たにこの事業の適用を受けようとする場合については前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。)が、別表第2(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する養育者にあっては別表第3)に定める額を超える者

(5) 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第3に定める額を超える者がいる者

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者

(資格証)

第4条 村長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。

(医療費の給付)

第5条 医療費の給付額は、第2条第6項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。ただし、村長は給付すべき額の限度において、その者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の一部又は全部をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。この場合、その者に対し医療費の給付があったものとみなす。

2 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から医療費を支給しない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき

(2) 死亡したとき

(医療費の給付申請)

第6条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(届出の義務)

第7条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名、その他村長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに村長に届けでなければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 村長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又はすでに給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告等)

第11条 村長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い、田舎館村母子家庭等医療費給付条例(平成3年田舎館村条例第11号)は廃止する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成15年3月20日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第13号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月20日条例第54号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月16日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年6月12日条例第12号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成29年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢の全ての指を欠くもの

5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各項に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの

別表第2(第3条関係)

扶養親族等の数

所得額

0人

2,342,000円

1

2,722,000円

2

3,102,000円

3

3,482,000円

4

3,862,000円

5

4,242,000円

備考

1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の額が1人増す毎に38万円を加算した額とする。

2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。

① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

② 特定扶養親族等1人につき15万円

別表第3(第3条関係)

扶養親族等の数

所得額

0人

6,216,000円

1

6,465,000円

2

6,678,000円

3

6,891,000円

4

7,104,000円

5

7,317,000円

備考

1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の額が1人増す毎に21万3,000円を加算した額とする。

2 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。

田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例

平成8年9月30日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年9月30日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第11号
平成17年6月28日 条例第13号
平成18年6月30日 条例第37号
平成18年9月20日 条例第54号
平成20年6月20日 条例第14号
平成21年3月16日 条例第6号
平成21年9月11日 条例第18号
平成24年6月12日 条例第12号
平成24年12月25日 条例第20号
平成29年3月31日 条例第12号
令和4年3月16日 条例第5号
令和6年3月15日 条例第5号