○田舎館村老人憩の家運営規則

昭和47年12月19日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村老人憩の家の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 田舎館村老人憩の家に所長及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け施設全般を掌理する。

2 その他の職員は、所長の命を受け担当の業務に従事する。

第4条 老人憩の家の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が認めた場合は、使用時間を延長することができる。

2 老人憩の家を公衆浴場として使用する場合の使用時間は、午後4時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日は、午前9時から午後9時までとする。

(使用の申込)

第5条 老人憩の家を使用しようとする者は、使用の日の5日前までに別表の老人憩の家使用申込書を提出し、使用の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用を許可しない。

(1) 善良な風俗を害し、または公安を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設器具等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用の許可を取消し、または使用を停止させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 老人憩の家使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設器具をき損し、または汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食しないこと。

(3) あらかじめ許可を受けたもののほか物品の販売または金品の寄附等の行為をしないこと。

(4) 老人憩の家の整理、原状の回復その他老人憩の家の使用について職員の指示に従うこと。

(使用者の義務)

第9条 使用者は故意または過失により老人憩の家の施設、設備及び器具等をき損し、または滅失したときは、使用者がこれを原状に復し、または管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 老人憩の家を公衆浴場として使用する場合は、入浴料として1人につき次に定める額を負担しなければならない。

12歳未満 50円

12歳以上 150円

(老人憩の家の使用の特例)

第11条 村長は公共の福祉に寄与すると認めるときは、その施設の一部を他に使用させることができる。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月29日規則第13号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年9月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

田舎館村老人憩の家運営規則

昭和47年12月19日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月19日 規則第13号
平成10年1月6日 規則第1号
平成10年10月29日 規則第13号
平成12年9月21日 規則第11号
平成18年2月24日 規則第1号
令和4年3月16日 規則第3号