○田舎館村老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成6年3月29日

告示第11号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人(以下「要援護老人等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、田舎館村とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、国の老人日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和51年5月21日社老第28号社会局長通知)の定めによるものとする。

(用具の給付等の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号。以下「給付等申請書」という。)に必要な書類を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、この事業を利用しようとする者の利便を図るため、社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会を経由して給付等申請書を受理することができる。

(給付等の決定)

第5条 村長は、給付等の申請があった場合は、要援護老人等の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえその必要性を検討のうえ、要否及び費用負担区分を決定し、老人日常生活用具給付等(決定・却下)通知書(様式第2号及び第3号)により通知するものとする。なお、その際は、必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用することができる。

(費用の負担)

第6条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、国の定める負担基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 用具を納付した業者が村に請求できる金額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第8条 村長は、用具の給付等の状況を明らかにするため、「老人日常生活用具給付・貸与台帳」(様式第4号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成31年4月15日告示第21号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成6年3月29日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)