○田舎館村在宅老人短期入所事業実施要綱

平成6年3月29日

告示第10号

(目的)

第1条 要援護老人の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合等に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させ、もって、これら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、田舎館村とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次の各号に掲げるおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期における認知症等に該当する者を含む。)とする。

(1) 特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。

(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、虐待等の生活環境上の問題があるため、村長が特別に必要と認めた場合は対象者とすることができるものとする。

(事業の実施)

第4条 この事業は、あらかじめ村長が委託した特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)へ、要援護老人を入所委託して行う。

(入所の要件)

第5条 次に掲げる場合において、要援護老人を老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 要援護老人の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該要援護老人を介護できない場合

 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

 私的理由

(2) 要援護老人が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において介護を受けることができない場合

(3) 高齢者虐待等により一時的に保護が必要と認められる場合

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(入所の手続)

第7条 要援護老人の短期入所を希望する保護者(扶養義務者及び同居している家族をいう。)は、在宅老人短期入所(変更)申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、村長に提出するものとする。

(職権による手続)

第8条 村長は、第5条第3号の規定に基づく措置が必要であると認めたときは、当該対象者に医師の診断を受けさせ、職権で次条に規定する入所決定の手続を行うものとする。

(入所の決定等)

第9条 短期入所の申請を受けた村長は、申請の内容を審査し、速やかに入所の要否、期間及び実施施設を決定し、在宅老人短期入所決定(委託・変更)通知書(様式第2号)により、保護者及び実施施設の長あて通知するものとする。

(変更申請)

第10条 保護者は、入所期間及び事由等に変更があったときは、様式第1号により入所の変更申請をするものとする。

(緊急時の取扱い)

第11条 村長は、緊急性が極めて高い事情により直ちに対象者の短期入所を要すると認めたときは、第7条から前条までの手続によらず、あらかじめ実施施設の長の承諾を得て、利用させ、又は利用期間を変更することができるものとする。ただし、この場合においても、事後において速やかに第7条から前条までに規定する手続を行うものとする。

(費用の支弁)

第12条 村長は、実施施設に入所した要援護老人の入所等に要する経費として、別表1に定める「支弁基準額(日額)」に入所延日数を乗じて得た額を当該実施施設に支弁するものとし、必要に応じて認知症等老人加算、送迎加算の額を支弁するものとする。

2 実施施設は、前項に規定する費用を在宅老人短期入所費請求書(様式第4号)により、当該月分を翌月10日までに村長に請求するものとする。

(利用者の負担)

第13条 利用者は、入所に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、負担額を減免することができるものとする。

2 利用者の負担額(以下「利用料」という。)別表2に定める「利用者負担基準額(日額)」に入所延日数を乗じて得た額とする。

(利用料の徴収)

第14条 利用料は、村長が指定する期日までに田舎館村が指定した金融機関に納付しなければならない。

(移送)

第15条 要援護老人の移送は、原則として当該要援護老人の保護者が行うものとする。ただし、短期入所専用ベット20床を有する特別養護老人ホームに委託する場合は、当該施設で移送を行う。

(備付書類)

第16条 村長及び入所の実施施設長は、在宅老人短期入所(委託・受託)台帳(様式第3号)を整備保管するものとする。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年2月1日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成8年3月29日告示第12号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月25日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年2月19日告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年4月15日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年1月14日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日告示第5号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日告示第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月15日告示第20号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

支弁基準額(日額)

 

支弁基準額

認知症等老人加算額

送迎加算額

特別養護老人ホーム

6,440円

810円

3,680円

養護老人ホーム

3,810円

 

3,680円

別表2

利用者負担基準額(日額)

施設区分

入所理由

世帯区分

負担基準額(日額)

養護老人ホーム

社会的理由

生活保護世帯

0円

その他の世帯

1,730円

私的理由

生活保護世帯

1,730円

その他の世帯

1,730円

特別養護老人ホーム

社会的理由

生活保護世帯

0円

その他の世帯

2,250円

私的理由

生活保護世帯

2,250円

その他の世帯

2,250円

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田舎館村在宅老人短期入所事業実施要綱

平成6年3月29日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月29日 告示第10号
平成8年2月1日 告示第1号
平成8年3月29日 告示第12号
平成9年4月25日 告示第9号
平成10年2月19日 告示第5号
平成10年4月15日 告示第9号
平成11年1月14日 告示第1号
平成11年3月24日 告示第5号
平成30年3月13日 告示第7号
平成31年4月15日 告示第20号
令和4年3月11日 告示第12号