○田舎館村ホームヘルプサービス事業運営規則
平成13年3月30日
規則第15号
田舎館村ホームヘルプサービス事業運営規則(平成6年規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、在宅で日常生活を営むのに何らかの支障がある高齢者のいる世帯に対して、ホームヘルパーを派遣することによって日常生活での自立を図るとともに、その家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体及び事業委託)
第2条 この事業の実施主体は田舎館村とする。ただし、村長は派遣世帯の決定、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、事業の一部を介護保険法(平成9年法律123号)に基づく指定訪問介護事業所を運営する者で、事業が適切に実施できると認められる者に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、田舎館村に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、介護保険適用外で生活支援が必要な者とする。
(サービス内容)
第4条 ホームヘルパーのサービス内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪の介護
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事の援助に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯・補修
ウ 住居等の掃除・整理整頓
エ 日用品等の生活必需品の買い物
オ 関係機関等への連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活・身上・介護に関する相談・助言
イ その他必要な相談・助言
(派遣の申出)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者はホームヘルパー派遣申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が緊急を要すると認めたときは、事後に申請書を提出することができる。
2 前項の申請は、原則として当該世帯の生計中心者が行うものとする。
2 ホームヘルパーの派遣決定にあたって、村長は、対象者の身体的状況またはその家族の介護サービスの必要性等を勘案し、派遣内容等を決定しなければならない。
第7条 村長は、派遣が決定した者(以下「派遣対象者」という。)について、ホームヘルパー派遣委託通知書(様式第3号)を受託者に送付するものとする。
(派遣決定内容の変更)
第8条 村長は、ホームヘルパーの派遣を決定した後において、派遣対象者またはその家族の介護サービスの必要性等その他事情の変化が認められる場合には、派遣決定内容を変更し、若しくは派遣を停止し、または廃止することができる。
(利用料)
第9条 第6条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣の決定通知を受けた者は、派遣に要した費用(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 利用料は、別表のとおりとし、利用者が直接受託者に支払うものとする。
3 利用料については、ホームヘルパーを派遣した当該月単位で利用料の額を決定するものとする。
(ホームヘルパーの勤務形態及び選考等)
第10条 ホームヘルパーの勤務形態は、恒常的・臨時的介護需要量を総合的に判断して決定するものとする。
2 ホームヘルパーは、次の要件を備えているもののうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 老人福祉、障害福祉に関して理解と熱意を有すること。
(3) 介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
3 ホームヘルパーに対しては、その資質向上のため必要に応じて研修を実施するものとする。
(運営)
第11条 事業の実施状況にあたり、受託者健康福祉こどもセンター、民生委員、介護支援専門員等関係機関との連携を密にするとともに、他の在宅福祉サービスに係る事業との連携を保ちながら円滑で効率的な事業の運営に努めなければならない。
(関係書類の整備等)
第12条 受託者は、派遣決定調書、利用者負担金収納簿等の経理帳簿類及びケース記録等必要な書類を整理するものとする。
2 受託者は、事業実績状況について、毎月並びに毎年度の実績報告を別に定める期限までに村長に報告するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
ホームヘルプサービス利用に係る費用負担金区分
1 第3条の1に規定する利用者
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第19号)別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」における「1 訪問介護費」中のロ、に規定する単位数に10円を乗じた額の10/100に相当する額を徴収するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯についてはその額を免除する。