○田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第2号

田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年規則第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村重度心身障害者医療費助成条例(昭和60年条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付)

第3条 村長は、重度心身障害者医療費受給者証等(交付・更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を審査の結果、条例第2条に規定する対象者であって、条例第3条に規定する支給の制限を受けない者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に定める保護者に対し重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の1。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、当該受給者が社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については、受給者証に代えて重度心身障害者医療費受給者決定通知書(様式第2号の2。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(3) 前年の所得(1月から9月は前々年)が明らかになる書類

3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。

4 受給者は、毎年9月1日から同月30日までの間に、申請書に同条第2項に掲げる書類を添えて村長に提出し、受給者証等の更新を申請しなければならない。ただし、既に受給者証等の交付を受けている者で公簿等によって受給資格があることを確認することができるときは、更新の申請があったものとみなす。

(受給者証等の有効期間)

第4条 受給者証等の有効期間は、村長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。

(受給者証等の再交付)

第5条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失又はき損をしたときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付申請をすることができる。

(助成額の受給申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費附加給付金支給証明書を添付して村長に提出しなければならない。

(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)

第7条 村長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主に高額療養費支給申請書(様式第7号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第8号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるにあたっては、村長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。

3 保険者は受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。

4 村長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第7号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である村長に支払うものとする。

(助成額決定通知)

第8条 村長は、第6条の申請を受理したときはその内容を審査のうえ当該申請に係る助成額を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成額決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項等)

第9条 条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関し次の各号に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条第1号同条第2号若しくは同条第3号に定める者の障害の程度

(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員

(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称

(添付書類の省略)

第10条 村長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証等の返還)

第11条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合又は条例第3条に規定する支給の制限を受ける場合は、速やかに受給者証等を村長に返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成5年9月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

(平成9年9月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成12年9月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、平成13年1月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、平成14年10月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成16年6月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成21年9月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の田舎館村子ども・子育て支援法施行規則、第6条の規定による改正前の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則、第7条の規定による改正前の田舎館村児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の田舎館村母子保健法施行規則、第9条の規定による改正前の田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の田舎館村老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第13条の規定による改正前の田舎館村介護保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の田舎館村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月20日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第2号
平成5年9月28日 規則第17号
平成6年9月30日 規則第10号
平成9年3月25日 規則第3号
平成9年9月25日 規則第19号
平成12年9月21日 規則第13号
平成12年12月28日 規則第15号
平成14年9月30日 規則第13号
平成16年6月23日 規則第3号
平成17年6月28日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年9月11日 規則第7号
平成28年3月18日 規則第4号
平成29年12月20日 規則第15号
平成30年9月3日 規則第13号
令和4年3月16日 規則第3号