○田舎館村在宅重度身体障害者短期入所事業実施要綱
平成元年3月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 重度の身体障害者を介護している家族が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設並びに身体障害者療護施設に保護し、もって、これら在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、田舎館村とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住む18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者(以下「重度障害者」という。)とする。
2 村長は、この事業を実施するにあたっては、実施施設の経営主体の長と委託契約を締結するものとする。
(保護の要件)
第5条 重度障害者の介護者が次に掲げる理由により、その家族において重度障害者を介護できないため、実施施設に一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、村長が真にやむを得ない事情があると認めたときは、必要最少限の範囲で延長することができるものとする。
(保護の手続)
第7条 重度障害者の短期保護を希望する介護者(扶養義務者又は同居している家族)は、重度身体障害者短期保護(変更)申出書(第1号様式)に必要な事項を記載し、村長に提出するものとする。
(保護の決定等)
第8条 短期保護の申請を受けた村長は、申し出のあった内容を審査し、速やかに保護の要否、期間及び実施施設を決定し、重度身体障害者短期保護決定(委託)通知書(第2号様式)により、介護者及び実施施設の長あてに通知するものとする。
(変更の申し出)
第9条 介護者は、保護の期間の延長等の申し出をする場合は、変更申出書(第1号様式)により行うものとする。
(費用)
第10条 村長は、短期保護の委託を行ったときは、保護を委託した重度障害者に1人につき、その委託に要する経費を実施施設の長に支払うものとする。
(1) 村長は、次表に定める徴収基準に応じて、短期保護に要する費用の全部又は一部を介護者又は重度障害者から徴収することができる。
(2) 村長が委託先の実施施設長に支払う経費は次表のとおりとする。
| 社会的理由 | 私的理由 | 訓練的理由 | ||
生活保護世帯 | その他の世帯 | 生活保護世帯 | その他の世帯 | ||
重度 | 9,400円 | 7,850円 | 7,850円 | 10,150円 | 8,600円 |
中度 | 8,620円 | 7,070円 | 7,070円 | 9,370円 | 7,820円 |
軽度 | 8,270円 | 6,720円 | 6,720円 | 9,020円 | 7,470円 |
| 社会的理由 | 私的理由 | ||
世帯区分 | 一般世帯 | 被保護世帯 | 一般世帯 | 被保護世帯 |
負担額 | 1,510円 | ― | 1,510円 | 1,510円 |
(4) 実施施設の経営主体の長は、短期保護に要した費用を重度身体障害者短期保護事業費請求書(第3号様式)により、当該月分を翌月15日までに村長に請求するものとする。
(移送)
第11条 重度障害者の移送は、当該重度障害者の介護者又はその家族が行うものとする。
(備付書類)
第12条 村長及び実施施設は、在宅重度身体障害者短期保護委託(受託)台帳(第4号様式)を整備保管するものとする。
(実施時期)
第13条 この事業は、平成元年4月1日から実施する。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成4年9月25日訓令第4号)
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日訓令第19号)
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。