○田舎館村遺児等入学祝金等支給規則
昭和48年4月16日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、遺児等について入学祝金、卒業祝金及び弔慰金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児等の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「遺児等」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 父又は母が死亡した者
(2) 父又は母の生死が引き続き3月以上明らかでない者
(3) 父又は母が引き続き1年以上行方不明となっている者
(4) 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている者
(5) 母が婚姻によらないで懐胎した者
(6) 父母が婚姻を解消した者
(7) 父又は母が心身の障害により労働能力を失なっている者
(8) 父又は母が法令により引き続き1年以内拘禁されている者
(9) その他前各号に準ずる状態にあると認められる者
2 この規則にいう「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が遺児等を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(支給要件)
第3条 入学祝金等は、次に掲げる要件をそなえ、かつ、現に遺児等を養育(その遺児等と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。
(1) 日本国民であること。
(2) 田舎館村内に住所を有していること。
2 前項の規定にかかわらず入学祝金等は、遺児等が日本国民でないときは、当該遺児等については支給しない。
(入学祝金等の支給事由等)
第4条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。
(1) 入学祝金 遺児等が小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に入学するとき。
(2) 卒業祝金 遺児等が中学校を卒業するとき。
(3) 弔慰金 父又は母の死亡により児童が遺児となったとき。
(4) 激励金品 遺児等を激励するとき。
2 入学祝金等は、一時金とし、その額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入学祝金 遺児等1人につき10,000円
(2) 卒業祝金 遺児等1人につき15,000円
(3) 弔慰金 死亡した父母又は父若しくは母につき10,000円
(4) 激励金品 時価
3 入学祝金は小学校又は中学校に入学する年の4月に、卒業祝金は、中学校を卒業する年の3月に、弔慰金は、父又は母の死亡により児童が遺児になった後に、激励金品は年1回支給する。
(申請等)
第5条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児等入学祝金等受給申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書の提出は、入学祝金又は卒業祝金にあっては、入学又は卒業の日、弔慰金にあっては、父又は母の死亡した日から6月を経過したときに、これを行なうことができない。
(不正利得の返還)
第6条 偽り、その他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、村長は、その者に対し、当該入学祝金等の返還を命ずる。
附則
この規則は、昭和48年4月16日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。