○田舎館村青少年問題協議会設置条例

昭和52年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基き、田舎館村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織及び会議)

第2条 協議会は、会長及び委員12人以内で組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 委員は、村議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

4 委員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は再任されることができる。

6 会長は会務を総理する。

7 協議会に副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、田舎館村役場において処理する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

田舎館村青少年問題協議会設置条例

昭和52年3月19日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月19日 条例第5号
平成13年3月28日 条例第7号
平成26年3月18日 条例第5号