○田舎館村青少年問題協議会運営規則
昭和52年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 田舎館村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。