○田舎館村青少年問題協議会運営規則

昭和52年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 田舎館村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会長が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村青少年問題協議会運営規則

昭和52年3月19日 規則第1号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月19日 規則第1号
平成26年3月18日 規則第2号
令和3年11月10日 規則第18号