○田舎館村ふれあいセンター運営規則
昭和62年12月21日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村ふれあいセンターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 職員は、上司の命を受け施設全般を掌理する。
(使用時間)
第3条 ふれあいセンターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が認めた場合は使用時間を延長することができる。
(使用申込)
第4条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、使用の前日までに「別表」のふれあいセンター使用申請書を提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、急を要するときはその限りでない。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 善良な風俗を害し、また公安を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設器具等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) もっぱら営利を目的とする事業のため使用するとき。
(4) その他運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止するものとする。
(1) 前条の1に該当するとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 職員の指示に従わないとき。
2 前項の処分により使用者が被害を受けても村は、その責を負わない。
(弁償)
第7条 使用者の責に帰す事由により、施設又は設備を破損又は亡失したときは、原状に復し又は、現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。
(料金の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、料金を徴収しない。
(1) 社会福祉の目的に使用するとき。
(2) 社会福祉関係団体が使用するとき。
(3) 村の事業のため使用するとき。
(4) その他村長が料金を徴収しないと認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。